遺言・遺産相続

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 遠方に住んでいる相続人がおり、遺産分割協議が進まない。
  • 葬儀後に遺言が見つかったが、本人が書いたものなのか疑わしい。
  • 特定の相続人に遺産を多く渡したい。遺言書の内容に関してアドバイスがほしい。
  • 特定の兄弟が財産を独り占めする気のようだ。遺留分だけでも確保したい。
  • 財産調査をしたら、多額の借金が発覚した。

遺産分割協議

家族が亡くなり、葬儀などの法要が済むと相続手続に移ります。有効な遺言がある場合はその内容に従って分けることになるでしょう。一方で、一から遺産分割協議を行う場合、まずは「何を相続するか」を確認させるための相続財産調査、「誰が相続するか」を確認するための相続人調査を行います。「何を・誰と分けるか」が確定して初めて、遺産分割協議を始められるのです。

協議(話し合い)を行い、相続人全員の合意が得られれば遺産分割協議成立となりますが、合意が得られない場合は、裁判所を介した手続きに進むことになるでしょう。調停や審判、訴訟に発展するケースもあります。不要な争いを防ぎ、スムーズな相続を実現させるためにも、不安なことは大平法律事務所にご相談ください。

遺言の作成・チェック

生前対策として「遺言を作成しておきたい」という方のご相談を承ります。内容の作成はもちろん、チェックだけでも対応いたします。遺言を作る方のご希望が最大限実現されるよう、適切なアドバイスをいたしますのでおまかせください。遺言では相続分の指定はもちろん、相続人以外への財産分与(遺贈)、遺言執行者の指定、婚外子の認知などが行えます。

なお、遺言書には複数の種類があり、手書きで済むものから公証役場で作成するものまで様々ですが、おすすめは「公正証書遺言」です。公証人や証人など、複数の第三者立ち合いのもと作成するので、有効性に関して争われることがほぼありません。遺言の内容はもちろん、遺言書の種類や形式に関してもサポートいたしますので、大平法律事務所におまかせください。

遺留分侵害額請求

相続が開始した時に相続できる人(相続人)に関しては、「法定相続人」として民法に規定されています。法定相続人は、配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(親・祖父母など)、兄弟姉妹です。このうち兄弟姉妹以外に関しては、「遺留分」という最低限受け取れる遺産の配分が決められています。そのため遺留分を侵害された遺言が見つかった場合でも、「遺留分侵害額請求」をすれば遺留分の遺産を受け取れます。請求自体は口頭でも構いませんが、トラブルを防ぐためにも書面に記録を残しておいた方がよいでしょう。内容証明郵便などの方法をとっても請求が受け入れられない場合は、裁判所を介した手続きに移行することになります。遺留分侵害額請求に関してもおまかせください。

相続放棄

相続してしまうと多額の借金を抱えてしまう、という場合は財産を相続せずに手放す必要があります。そのための手続きが相続放棄です。相続放棄は裁判所を介して行う手続きですが、期限があるため注意しましょう。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行わなければなりません。相続放棄の判断が早期にできればよいですが、相続財産調査や相続人調査に手間取り、判断に時間がかかってしまう場合もあるでしょう。いずれにせよ、放っておくと相続放棄が認められない場合がありますので、速やかに手続きを進める必要があります。相続放棄の対応に関しては、お早めにご相談ください。

大平法律事務所の特徴

遺言・遺産相続に関わるあらゆるご相談を承ります。旭川・稚内・名寄などの道北地域を中心に、広く道内全域のご相談・ご依頼をお受けしておりますので、おまかせください。遺言の作成・チェック、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄などあらゆるお困りごとに対応いたします。ご相談の際は、遺産の内容が把握できる資料(不動産の登記簿謄本や預貯金通帳など)をお持ちいただけるとスムーズです。ご希望に沿って手続きを進め、遺産分割に関して争いが生じた場合は交渉や調停、訴訟に発展した場合もサポートいたします。

法律相談に関しては、時間制ではなく「回数制」を導入しております。ご本人から直接ご相談いただける機会を大切にするべく、時間を気にせず気兼ねなくお話いただけるようにという想いです。また事務所では個室でのご相談となりますので、人目を気にせずリラックスしてお話しいただけます。一人で抱え込まず、どのようなお悩みでもまずはご相談ください。

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